【Webセミナー】法務問題研究会(法令セミナー)
フランチャイズ・ビジネスの発展並びにフランチャイズ本部と加盟店間におけるトラブルの未然防止を目的とした勉強会を開催しています。テーマは話題になっている法律問題を中心に設定していますので、関心がある方は是非ご参加ください。
■受講対象者:会員および会員外
■定員:50名
■開催時間:14:00~15:00
■開催形式:ZoomによるWebセミナー
お申し込み後、前日までにZoom利用のURL及び当日使用のレジメデータをお送りいたします。
※Zoom利用手順書ダウンロードはこちらから ■事前質問:講義内容についてご質問がございましたら、参加申し込みフォームの「質問欄」にご入力ください。 セミナーの中で講師が回答いたします。
また、個別質問については、以下の点について予めご了承ください。
・回答は一般論を前提とし、個別問題の解決を目的としたものではありません。
・1人につき2問までとさせていただきます。
・質問内容によって(例えば、抽象的な質問、個別事情が複雑な質問等)は、回答できない場合があります。
■講師:高橋善樹弁護士(太樹法律事務所)
鈴木伸佳弁護士(鈴木伸佳法律事務所)
■受講料:会員/ 3,300円・会員外/5,500円(税込)
申込受付後、請求書を発行(メール送付)しますので、開催日の1週間前までにお支払いをお願いします。 ■申し込み
申し込みフォームからお申し込みください。 原則、開催日の前日までに受講用URL及び資料等を送付します。未着の場合はご連絡ください。
■日程は変更される場合があります。
月度 | 開催日 | テーマ | 講師 | 案内 申込み |
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5月度 | 5月1日 (水) |
退職代行会社への対応方法と留意点
近時、会社を辞めるにあたって、本人が辞職を申し出るのではなく、退職代行会社を使って辞表を提出するなどの退職の意思表示をするという事例が増えています。そこで今回は、社員が辞めるにあたっての労働法上の問題を解説し、退職代行会社による辞職の問題点とその対応について説明します。 |
鈴木伸佳弁護士 | お申込みは こちら>> |
6月度 | 6月5日 (水) |
食べログ東京高裁判決 ~優越的地位の濫用の判断を中心に~ 食べログ事件自体は、デジタルプラットフォーマーと飲食の利用事業者との問題であるが、優越的地位の濫用において、東京地裁判決と東京高裁判決とでは異なる判断となりました。フランチャイズ本部と加盟店、取引先事業者との間においても、優越的地位の濫用が問題となることから、優越的地位の濫用の判断基準に焦点を当てて解説します。 |
高橋善樹弁護士 | お申込みは こちら>> |
7月度 | 7月3日 (水) |
フランチャイジーによる独自の広告宣伝活動の問題点 ~SNS等による広告宣伝活動の問題点 |
鈴木伸佳弁護士 | お申込みは こちら>> |
8月度 | 休会 | |||
9月度 | 9月4日 (水) |
確約申請の一般的な準備(独禁法と景表法)
令和5年5月10日に成立した改正景品表示法が1年半を超えない範囲で政令で定める日(遅くとも令和6年12月まで)から施行されることになっています。目玉は「確約手続」です。独占禁止法では、多くの不公正な取引方法に利用されています。独占禁止法でも景品表示法でも未然防止が第一であるが、特に、景品表示法は、無過失責任であり、流通業者は、取引先メーカーの情報が誤っていたとしても、不当表示責任を負うことを考えれば、万一に備えて確約申請ができる一般的な準備をしておく必要性は高いと考えておいた方がよいでしょう。 |
高橋善樹弁護士 | お申込みは こちら>> |
4月度 | 4月3日 (水) |
不当表示の責任を踏まえた仕入れ契約条項の検討
小売業、外食業、サービス業者は、メーカー等の取引先からの情報に基づいて広告をするしかない立場にあるが、取引先の情報が誤っていることにより不当表示責任(行政、民事、今後は刑事罰も)を負うことに備えて、仕入れ契約に盛り込むことが望ましい契約条項例をいくつか検討し提示します。 |
高橋善樹弁護士 | 終了 |