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加盟者の契約前の心構え

 

本部企業の情報開示と説明責任、加盟希望者の心構え

 

フランチャイズビジネスでは加盟希望者に対して、
中小小売商業振興法の定めによる重要事項を説明し、書面で交付しなくてはならないことになっています。
これを「法定開示書面」といいます。

また、独占禁止法でも本部と加盟者間の取引について「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」で契約締結前における本部の加盟希望者に対する情報開示、契約締結後の本部加盟者との取引についてのあり方を示しています。
 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会では上記の法定開示事項に独自の開示事項を加えた「開示自主基準」を定め、「フランチャイズ契約の要点と概説」の作成を義務付けております。
 

加盟希望者におかれましては中小企業庁より発行の「フランチャイズ事業を始めるにあたって」を確認することにより加盟する際の心構えやチェックすべきポイントを把握し、加盟を希望する各本部企業に上記の情報開示書面の提示を求めたり、実際に加盟店を経営しているオーナーに状況を確認するなど、すべての事をよく確認・理解した上で納得してから契約するように心がけて下さい。
 

また、平成17年4月1日から個人情報保護法が施行されました。
フランチャイズビジネスでは、本部・加盟店ともに個人情報の取り扱いには注意が必要です。
当協会では「個人情報の保護・利用に関するガイドライン」を定め、会員各社に配布しております。
 

本部企業・加盟希望者に関わらず、上記の事柄についてお問い合わせされる場合は
以下の連絡先までお願いいたします。

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
事務局
電話番号 03-5777-8701

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