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法定開示書面について


中小小売商業振興法及び独占禁止法に基づく情報の開示について


中小小売商業振興法では、特定連鎖化事業(小売・飲食のフランチャイズ・ チェーン)について、チェーン本部の事業概要及び契約の主な内容などについての情報を、 チェーンに加盟しようとする方に対して事前に書面で開示し、説明することを義務付けています。
 

事前に開示すべき項目については、最近のフランチャイズ契約の高度化・複雑化等及びそれらに伴うトラブルの増加を踏まえ、平成14年4月30日に15項目にわたる追加・拡充を実施し、合計22項目となりました。
 

また、公正取引委員会では独占禁止法に基づき 「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(平成14年4月24日改訂)を公示し、 契約前に開示することが望ましい項目を示しています。 これは小売・飲食のみならずすべての業種のフランチャイズ・チェーンに関して適用されます。
 

上記のことから、フランチャイズビジネスでは加盟希望者に対して、中小小売商業振興法の定めによる開示事項を説明し、書面で交付しなくてはならなく、この書面を「法定開示書面」または「情報開示書面」と言います。
 

独占禁止法でも本部と加盟者間の取引について「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」で契約締結前における本部の加盟希望者に対する情報開示、契約締結後の本部加盟者との取引についてのあり方を示しています。
 

当一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会では、上記の法定開示事項に独自の開示事項を加えた「開示自主基準」を定め、「フランチャイズ契約の要点と概説」の作成を義務付けております。
 

加盟希望者におかれましては中小企業庁より発行の「フランチャイズ契約の留意点」に関するパンフレットを確認することにより加盟する際の心構えやチェックすべきポイントを把握し、加盟を希望する各本部企業に上記の法定開示書面の提示を求めたり、実際に加盟店を経営しているオーナーに状況を確認するなど、全ての事項をよく確認・理解した上で納得してから契約するように心掛けて下さい。

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