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各種セミナー

女性講師がセミナーを開催している様子

【Webセミナー】法務問題研究会(法令セミナー)

フランチャイズ・ビジネスの発展並びにフランチャイズ本部と加盟店間におけるトラブルの未然防止を目的とした勉強会を開催しています。テーマは話題になっている法律問題を中心に設定していますので、関心がある方は是非ご参加ください。

■受講対象者:会員および会員外
■定員:無
■開催時間:14:00~15:00
■開催形式:ZoomによるWebセミナー
※Zoom利用手順書ダウンロードはこちらから ■事前質問:セミナー内容について質問がございましたら、参加申込フォームの「質問欄」にご入力ください。 セミナーの中で講師が回答いたします。
また、個別質問については、以下の点について予めご了承ください。
・回答は一般論を前提とし、個別問題の解決を目的としたものではありません。
・1人につき2問までとさせていただきます。
・質問内容によって(例えば、抽象的な質問、個別事情が複雑な質問等)は、回答できない場合があります。

■講師:高橋善樹弁護士(太樹法律事務所)
​    鈴木伸佳弁護士(鈴木伸佳法律事務所)

■受講料:会員/ 3,300円・会員外/5,500円(1名・税込)
申込受付後、請求書を発行(メール送付)しますので、指定日までにお支払いをお願いします。 ■申し込み
申し込みフォームからお申し込みください。 原則、開催日の前日までに受講用URL及び資料等を送付します。未着の場合はご連絡ください。
■日程は変更される場合があります。

 
月度 開催日 テーマ 講師 申込
5月度 5月7日
(水)
東京都カスハラ防止条例施行に関する対応
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例施行(令和7年4月1日)に伴い、フランチャイズ契約書の改訂およびフランチャイジーへの対応等について解説します。
 
鈴木伸佳弁護士 お申込みは
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6月度 6月4日
(水)
運送事業をめぐる法規制
フランチャイズ本部も荷主または連鎖化事業者として、令和7年4月1日施行される新物効法、貨物自動車運送事業法による規制を受けることになりました。新物効法は、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、荷主(第一種荷主・第二種荷主)に対して、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し(同法32条、37条)、当該措置について国が判断基準を策定するものです。また令和7年中には、従来、荷主による運送が下請法の改正により、下請法(名称も改正予定)が適用される見込みとなっています。下請法の適用にあたっては、価格転嫁の要請が強く求められている業種となります。これらの動向を踏まえて、途中経過とはなるものの運送事業をめぐる法規制の全体像と留意点を整理します。
高橋善樹弁護士 お申込みは
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7月度 7月2日
(水)
ストレスチェックの完全義務化(労働安全衛生法改正)および育児・介護休業法改正に関する対応・準備と留意点
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8月度   休会  
9月度 9月3日
(水)
下請法改正と事前準備
約20年ぶりに下請法が改正されることになりました。主な内容としては、価格転嫁への対応(価格据え置き取引等)が買いたたきとなること、手形払等の禁止、運送取引を対象取引すること、適用基準として数300人(役務異教利引きは100人)の区分を新設すること、名称変更(「下請事業者」は「中小受託業者」に、「親事業者」は「委託業者」に改められます。法律の名称も「下請代金払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されます。今後改正法が成立すれば、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。下請対象取引も増加する可能性あることから、施行前の準備が不可欠です。
高橋善樹弁護士 お申込みは
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10月度    

 
鈴木伸佳弁護士  
11月度    

 
高橋善樹弁護士  
12月度  
 
鈴木伸佳弁護士  
1月度    
高橋善樹弁護士  
2月度   休会    
3月度  
 
木伸佳弁護士  
4月度 4月2日
(水)
景品表示法の基本的な考え方(無料セミナー)
令和6年6月6日、ステマ規制第1号事件が公表されましたが、今後も自社の表示にSNS等の「お客様の声」口コミ投稿を用いる場合の措置命令が続くことが想定されます。令和7年2月26日、景品表示法確約第1号案件が公表されましたが、今後も確約申請が続くことが想定されます。他社事例で学ぶべきことは大切ですが、何より重要なことは、違反を未然に防ぐことです。そのためには、不当表示を見逃さない眼を養うことが最も重要な鍵であることは今も昔も変わりありません。No.1表示、二重価格表示の基本を素材にそれを示します。
高橋善樹弁護士 終了

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