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各種セミナー

女性講師がセミナーを開催している様子

【Webセミナー】法務問題研究会(法令セミナー)

フランチャイズ・ビジネスの発展並びにフランチャイズ本部と加盟店間におけるトラブルの未然防止を目的とした勉強会を開催しています。テーマは話題になっている法律問題を中心に設定していますので、関心がある方は是非ご参加ください。

■受講対象者:会員および会員外
■定員:無
■開催時間:14:00~15:00
■開催形式:ZoomによるWebセミナー
※Zoom利用手順書ダウンロードはこちらから ■事前質問:セミナー内容について質問がございましたら、参加申込フォームの「質問欄」にご入力ください。 セミナーの中で講師が回答いたします。
また、個別質問については、以下の点について予めご了承ください。
・回答は一般論を前提とし、個別問題の解決を目的としたものではありません。
・1人につき2問までとさせていただきます。
・質問内容によって(例えば、抽象的な質問、個別事情が複雑な質問等)は、回答できない場合があります。

■講師:高橋善樹弁護士(太樹法律事務所)
​    鈴木伸佳弁護士(鈴木伸佳法律事務所)

■受講料:会員/ 3,300円・会員外/5,500円(1名・税込)
申込受付後、請求書を発行(メール送付)しますので、指定日までにお支払いをお願いします。 ■申し込み
申し込みフォームからお申し込みください。 原則、開催日の前日までに受講用URL及び資料等を送付します。未着の場合はご連絡ください。
■日程は変更される場合があります。

 
月度 開催日 テーマ 講師 申込
3月度 3月12日
(水)
判例解説
今回は大阪地判令和6年7月18日と東京地判令和5年11月20日を解説します。前者は本部(個別指導塾)が契約上の競業避止義務違反を理由として元加盟者に損害賠償等を求めた事案ですが、元加盟者が従前から営んでいた事業を行っても契約上の競業避止義務違反には当たらないとして、本部の請求が棄却された事案です。後者は、ファッションブランドを販売するフランチャイズ契約の更新拒絶にやむを得ない事由は不要であるとして、元加盟者による請求が棄却された事例です。
 
木伸佳弁護士 お申込みは
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4月度 4月3日
(水)
不当表示の責任を踏まえた仕入れ契約条項の検討
小売業、外食業、サービス業者は、メーカー等の取引先からの情報に基づいて広告をするしかない立場にあるが、取引先の情報が誤っていることにより不当表示責任(行政、民事、今後は刑事罰も)を負うことに備えて、仕入れ契約に盛り込むことが望ましい契約条項例をいくつか検討し提示します。
高橋善樹弁護士 終了
5月度 5月1日
(水)
退職代行会社への対応方法と留意点
近時、会社を辞めるにあたって、本人が辞職を申し出るのではなく、退職代行会社を使って辞表を提出するなどの退職の意思表示をするという事例が増えています。そこで今回は、社員が辞めるにあたっての労働法上の問題を解説し、退職代行会社による辞職の問題点とその対応について説明します。
鈴木伸佳弁護士 終了
6月度 6月5日
(水)
食べログ東京高裁判決
~優越的地位の濫用の判断を中心に~

食べログ事件自体は、デジタルプラットフォーマーと飲食の利用事業者との問題であるが、優越的地位の濫用において、東京地裁判決と東京高裁判決とでは異なる判断となりました。フランチャイズ本部と加盟店、取引先事業者との間においても、優越的地位の濫用が問題となることから、優越的地位の濫用の判断基準に焦点を当てて解説します。
高橋善樹弁護士 終了
7月度 7月3日
(水)
フランチャイジーによる独自の広告宣伝活動の問題点
~SNS等による広告宣伝活動の問題点

フランチャイズ・システムにあっては、広告宣伝はフランチャイザーが主に担っており、フランチャイジー独自の広告宣伝活動は例外的な扱いとされていることが多いと思います。一方、SNS等の普及により、フランチャイジー自らの広告宣伝活動が容易かつ効果的に実施できるようになり、その扱いについても検討を要するようになってきております。そこで今回は、フランチャイジー独自の広告宣伝活動の可否とその問題点について説明します。
鈴木伸佳弁護士 終了
8月度   休会  
9月度 9月4日
(水)
フリーランス保護法施行に向けた準備
本年11月1日から特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下、「フリーランス保護法」という。)が施行されます。フリーランス保護法が施行されると、下請法の調査(書面及び立入検査)と併せて、または単独で公正取引委員会や中小企業庁によるフリーランス保護法の調査が実施されます。さらに、厚生労働省からも遵守に向けて何らかの対応が予想されるので、事業者にとっては、しっかりと準備をしておかないと、下請法、優越的地位の濫用(価格転嫁の問題)と同様に、違反を問われたり、行政指導を受けたり、場合によっては企業名公表のリスクもあり得えます。11月1日までの準備事項の概要については、フランチャイズエイジ2024年7月号に記載したとおりですが、フリーランスの洗い出しと名簿の作成から、下請法と同様の取引の流れに対応したマニュアルを用いて、具体例を踏まえながら、準備事項をチェックすることにより、フランチャイズ業界として、十分な対応を確立します。
 
高橋善樹弁護士 終了
10月度 10月2日
(水)
ハラスメントとクレーム対応について
理不尽なクレームなど、カスタマーハラスメントについては大きな社会問題となっております。このテーマについては、以前取り上げましたが、近時各社が対応指針を公表するなど、対策が進んできているので、今回は各社の対応事例や具体的にどのようなことをしたらよいのかといった、より実務的な内容を解説します。
 
鈴木伸佳弁護士 終了
11月度 11月6日
(水)
確約申請の一般的な準備(独禁法と景表法)
令和5年5月10日に成立した改正景品表示法が1年半を超えない範囲で政令で定める日(遅くとも令和6年12月まで)から施行されることになっています。目玉は「確約手続」です。独占禁止法では、多くの不公正な取引方法に利用されています。独占禁止法でも景品表示法でも未然防止が第一であるが、特に、景品表示法は無過失責任であり、小売、外食、サービス業者は、取引先メーカーの情報が誤っていたとしても、不当表示責任を負うことを考えれば、万一に備えて確約申請ができる一般的な準備をしておく必要性は高いと考えておいた方がよいでしょう。
 
高橋善樹弁護士 終了
12月度 12月4日
(水)
新法定開示項目「加盟者の店舗のうち立地条件が類似するものの直近の3事業年度の収支に関する事項」の記載方法等について
2021年4月に中小小売商業振興法施行規則の一部を改正する省令が交付され、法定開示書面への記載事項が追加されました。
当協会では法定開示書面の書式・記入例を公開していますが「立地条件の類似」、「本部把握」、「新項目」等について解説します。
また、現在直営店のみの場合や加盟店が数店舗の場合などの記載例も説明します。
 
鈴木伸佳弁護士 終了
1月度 1月15日
(水)
フランチャイズ・ガイドラインを読み解く
~加盟募集について~

令和3年4月28日、公正取引委員会が「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」の改正について公表しました。
今改正は、令和2年9月「コンビニエンスストア本部と加盟店との取引等に関する実態調査報告書」で明らかとなった実情と主な問題行為を前提として、問題となり得る行為や想定事例を追加する内容となり、コンビニ特有の事項とその他のフランチャイズ全体に関する事項の2種類があります。
今回は「加盟募集時に関する事項」について新設箇所を中心に解説します。
高橋善樹弁護士 終了
2月度   休会    

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