【Webセミナー】法務問題研究会(法令セミナー)
フランチャイズ・ビジネスの発展並びにフランチャイズ本部と加盟店間におけるトラブルの未然防止を目的とした勉強会を開催しています。テーマは話題になっている法律問題を中心に設定していますので、関心がある方は是非ご参加ください。
■受講対象者:会員および会員外
■定員:無
■開催時間:14:00~15:00
■開催形式:ZoomによるWebセミナー
※Zoom利用手順書ダウンロードはこちらから ■事前質問:セミナー内容について質問がございましたら、参加申込フォームの「質問欄」にご入力ください。 セミナーの中で講師が回答いたします。
また、個別質問については、以下の点について予めご了承ください。
・回答は一般論を前提とし、個別問題の解決を目的としたものではありません。
・1人につき2問までとさせていただきます。
・質問内容によって(例えば、抽象的な質問、個別事情が複雑な質問等)は、回答できない場合があります。
■講師:高橋善樹弁護士(太樹法律事務所)
鈴木伸佳弁護士(鈴木伸佳法律事務所)
■受講料:会員/ 3,300円・会員外/5,500円(1名・税込)
申込受付後、請求書をメール送付しますので、指定日までにお支払いをお願いします。 ※無料セミナーを除く
■申し込み
申し込みフォームからお申し込みください。 原則、開催日の前日までに受講用URL及び資料等を送付します。未着の場合はご連絡ください。
■日程・内容・講師等は変更になる場合があります。
| 月度 | 開催日 | テーマ | 講師 | 申込 |
|---|---|---|---|---|
| 12月度 | 12月3日 (水) |
ステマ規制の内容と事例 令和5年10月から施行されたいわゆるステマ規制について、マーケティングにSNSが積極的に活用されるようになったことにより、その限界に悩む場合も増えたのではないかと思います。そこで、過去に問題になった事例をもとに、改めてステマ規制について解説・検討します。 |
鈴木伸佳弁護士 | お申込みは こちら>> |
| - | 12月11日 (木) 14:00~15:30 |
無料セミナー(会員対象) 取適法コンプライアンスマニュアル説明会 取適法コンプライアンスマニュアル(改正のみならず全般に亘り取引段階ごとに整理したマニュアル)に基づき、改正点を中心に2026年1月1日施行の最終チェックを行います。 中小受託事業者の洗い出しに漏れがないか、特にフランチャイズにおいてもプライベートブランドの製造委託(付属品を含む)を行っている場合、改正により追加された金型以外の型や治具がある場合があり、これらを見落とさないことや販売先に対する運送委託の洗い出しなどが重要です。 改正により価格転嫁への対応に当たって留意すべき点等、2026年の調査は改正に絞った調査が想定されることから、万全の準備が必要です。 |
高橋善樹弁護士 | お申込みは こちら>> |
| 1月度 | 1月14日 (水) |
フランチャイズ契約の終了に係る諸問題
フランチャイズ契約は、期間の定めのある契約として締結されることから、契約が終了する場合としては、第1に期間満了による終了、第2に期間途中では、中途解約条項がある場合の任意解約、債務不履行解約、第3に期間の定めに関係なく、合意解約があり得ます。さらに、フランチャイズ契約は、判例理論によれば、継続的契約の典型であり、契約の終了について一定の制約が課される場合があります。各々の場面おけるフランチャイズ契約の終了の問題点を整理し、特に、期間満了による更新の可否について検討します。 |
高橋善樹弁護士 | お申込みは こちら>> |
| 2月度 | 休会 | |||
| 3月度 | 3月11日 (水) |
未定 | 鈴木伸佳弁護士 | お申込みは こちら>> |
| 4月度 | 4月2日 (水) |
景品表示法の基本的な考え方(無料セミナー)
令和6年6月6日、ステマ規制第1号事件が公表されましたが、今後も自社の表示にSNS等の「お客様の声」口コミ投稿を用いる場合の措置命令が続くことが想定されます。令和7年2月26日、景品表示法確約第1号案件が公表されましたが、今後も確約申請が続くことが想定されます。他社事例で学ぶべきことは大切ですが、何より重要なことは、違反を未然に防ぐことです。そのためには、不当表示を見逃さない眼を養うことが最も重要な鍵であることは今も昔も変わりありません。No.1表示、二重価格表示の基本を素材にそれを示します。 |
高橋善樹弁護士 | 終了 |
| 5月度 | 5月7日 (水) |
東京都カスハラ防止条例施行に関する対応
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例施行(令和7年4月1日)に伴い、フランチャイズ契約書の改訂およびフランチャイジーへの対応等について解説します。 |
鈴木伸佳弁護士 | 終了 |
| 6月度 | 6月4日 (水) |
運送事業をめぐる法規制
フランチャイズ本部も荷主または連鎖化事業者として、令和7年4月1日施行される新物効法、貨物自動車運送事業法による規制を受けることになりました。新物効法は、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し、荷主(第一種荷主・第二種荷主)に対して、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し(同法32条、37条)、当該措置について国が判断基準を策定するものです。また令和7年中には、従来、荷主による運送が下請法の改正により、下請法(名称も改正予定)が適用される見込みとなっています。下請法の適用にあたっては、価格転嫁の要請が強く求められている業種となります。これらの動向を踏まえて、途中経過とはなるものの運送事業をめぐる法規制の全体像と留意点を整理します。 |
高橋善樹弁護士 | 終了 |
| 7月度 | 7月2日 (水) |
ストレスチェックの完全義務化(労働安全衛生法改正)および育児・介護休業法改正に関する対応・準備と留意点
本年5月、改正労働安全衛生法が可決、成立し、職場のメンタルヘルス対策の推進として、従業員50人未満の企業においてもストレスチェックの実施が完全義務化されました(施行は2026年4月1日予定)。また、仕事と育児・介護を両立できるように、本年4月から改正育児・介護休業法が段階的に施行されました。今回は両改正法のポイント、本部従業員およびフランチャイジーへの対応・準備と留意点等について解説します。 |
鈴木伸佳弁護士 | 終了 |
| 8月度 | 休会 | |||
| 9月度 | 9月3日 (水) |
【無料セミナー】 下請法改正と事前準備 約20年ぶりに下請法が改正されることになりました。主な内容としては、価格転嫁への対応(価格据え置き取引等)が買いたたきとなること、手形払等の禁止、運送取引を対象取引すること、適用基準として従業員数300人(役務提供委託等100人)の区分を新設すること、名称変更(「下請事業者」は「中小受託業者」に、「親事業者」は「委託業者」に改められます。法律の名称も「下請代金払遅延等防止法」から「製造委託等に係る中小受託業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更されます。今後改正法が成立すれば、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。下請対象取引も増加する可能性があることから、施行前の準備が不可欠です。 |
高橋善樹弁護士 | 終了 |
| 10月度 | 10月1日(水) | 情報漏洩リスクとその対応
情報漏洩に関しては、古くて新しいテーマですが、情報のデジタル化により、大量の情報が簡単に持ち出されてしまうようになった反面、それに対応するための法整備は依然として進んでいません。 そこで今回は、現代的な情報漏洩の問題と、それに対する対応について解説します。 |
鈴木伸佳弁護士 | 終了 |
| 11月度 | 11月5日 (水) |
フランチャイジーのM&Aに対するフランチャイザーの対応
フランチャイジーによる契約上の地位の譲渡は、フランチャイザーの同意がなければ許されないが、最近ではフランチャイジーの承継問題の一態様としてM&Aが問題となる場合があります。また、フランチャイズ・ビジネスが成功すると、フランチャイジーの事業価値も高まることから、フランチャイジーがM&Aを考える場合があります。フランチャイジーの事業譲渡や株式譲渡等のM&Aに対して、フランチャイズ契約でどのような対応をすべきか、特に譲受人がフランチャイザーと競争関係にある事業者に対するM&Aに対する対応等について検討します。 |
高橋善樹弁護士 | 終了 |

