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ビジネスマン同士が握手している様子

フランチャイズビジネス関連法令について

 

「中小小売商業振興法」および
「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」

 

中小小売商業振興法は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、同法の対象とする特定連鎖化事業(いわゆる小売・飲食のフランチャイズチェーン)について、本部事業者の事業概要や契約の主な内容等についての情報を、チェーンに加盟しようとする方に対して契約締結前に書面を交付し、説明することを義務付けています。

また、公正取引委員会は、本部と加盟者の取引において、どのような行為が独占禁止法上問題となるかについて具体的に明らかにすることにより、本部の独占禁止法違反行為の未然防止とその適切な事業活動の展開に役立てるために、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」(以下「フランチャイズ・ガイドライン」という)を公表し、契約前に開示することが望ましい項目を示しています。このフランチャイズ・ガイドラインは小売・飲食のみならず全ての業種のフランチャイズチェーンに関して適用されます。
 

中小小売商業振興法およびフランチャイズ・ガイドラインは、下記のリンクよりご確認いただきますようお願いいたします。
 

●「中小小売商業振興法」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=348AC0000000101

●「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html

●中小企業庁パンフレット「フランチャイズ事業をはじめるにあたって」
こちらから閲覧できます。

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