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加盟の際の基礎知識

19.加盟契約

フランチャイズチェーン契約における心構え

加盟希望者は、法定開示書面・フランチャイズチェーン契約書を熟読し、不明な点があれば、納得するまでフランチャイザーに質問するように心がけることが重要である。また、自分が『独立した事業者』であること自覚し、自ら積極的に立地調査を行い、事業計画を立てるように努める必要もある。各種情報誌やインターネットを通じてフランチャイザーの情報を収集し、複数のフランチャイザーを比較検討するだけでなく、弁護士・税理士といった専門家や、商工会議所の相談員に相談することをお勧めする。
他方、フランチャイザーも、加盟希望者の十分な理解を得るように努力しなければならない。フランチャイザーの担当者の中には、加盟を急がせたり、美辞麗句を並べたりする者もいるが、そうした行為が後々のトラブルの原因となり、かえってそのフランチャイズチェーンブランドの価値を低めることになる。
なお、フランチャイズ・システムは多数のフランチャイジーを組織化して統一的に運用するものであるから、個々のフランチャイジーとの間で異なった内容を定めるわけにはいかない。そのため加盟希望者がフランチャイザーと交渉して契約内容を変えることは極めて難しいと言える。

 

フランチャイズ契約書のチェックポイントと契約時の心構え

①フランチャイズの付与

フランチャイズチェーン契約によって、フランチャイジーには、『フランチャイズ』が付与される。具体的には、商標等の使用とノウハウの実施が許諾される。加盟希望者としては、商標や特許について登録されているかをフランチャイザーに確認する必要がある。
なお、ノウハウを詳細に列挙することは困難なので、契約書中には抽象的に例示されるだけである。

②フランチャイザーに対して支払う金銭

フランチャイザーに対して支払う金銭として、加盟金・ロイヤルティ・保証金がある。加盟金とは、フランチャイジーがフランチャイザーと同一の商標を使用して事業を営む権利・テリトリー権・従業員の初期研修などの対価として、契約締結時に一括して支払われるものである。なお、フランチャイズチェーン契約が終了しても加盟金は返還されない。
ロイヤルティとは、商標やノウハウの使用・営業開始後の経営指導・フランチャイザーによる広告宣伝などの対価として、定期的(通常は月払い)に支払われる金銭である。売上高や粗利益に対する歩合(パーセント)の場合もあれば、定額の場合もある。また、廃棄ロスや棚卸ロス等についてチャージがかかるのかは十分確認する必要がある。
保証金とは、フランチャイズチェーン契約期間中にフランチャイジーがフランチャイザーに対して負う債務(未払いロイヤルティや損害賠償金)を担保するために、加盟契約時に支払われる金銭である。フランチャイズチェーン契約が終了すれば精算され残額が返還される。
その他に、宣伝広告費、研修費用、設備メインテナンス費用などを別途徴収するフランチャイザーもある。

③テリトリー

フランチャイズチェーン契約書に指定された店舗設置場所・営業地域のことをテリトリーと言う。
当該地域における独占的な営業権をフランチャイジーに保証している場合もあれば、単なる営業拠点を定めるだけのものもある。
独占的なテリトリー権が保証されていない限り、自己の店舗の近くに直営店や他のフランチャイジーが出店してきてもフランチャイジーとして文句は言えない。このように、テリトリーについての規定は、フランチャイジーの将来の経営計画に大きな影響を与えるので、フランチャイザーの出店計画もふまえて十分検討していただきたい。ただし、最近は独占的テリトリー権を保証しない契約が多い。

④店舗運営

店舗運営については、初期研修・教育制度、各種マニュアルの貸与、加盟後の指導・支援、内外装のデザイン、従業員の服装、商品の仕入れ方法等多岐に渡る。フランチャイジーに対するフランチャイザーの指導援助が具体的にどのようになされるか(スーパーバイザー派遣の頻度、研修の回数や費用等)を確認していただきたい。

⑤契約の終了

契約期間は様々であるが、多くのフランチャイズチェーン契約では自動更新条項がついている。
フランチャイザーがフランチャイズチェーン契約を解除する場合について、ほとんどのフランチャイズチェーン契約書では詳細な定めがおかれているが、フランチャイジー側からの解除についてはあまり詳しく書かれていない場合が多い。フランチャイジーから一方的に解約する場合は、違約金の支払が義務づけられているケースがほとんどである。

⑥競業禁止義務及び守秘義務

フランチャイジーがそのフランチャイズチェーンに類似した他の営業行為をすることを禁じる義務を競業避止義務(競業禁止義務)という。フランチャイジーがフランチャイザーから提供されたノウハウや営業秘密を他に流用したり、第三者に開示したりすることを禁じる義務を秘密保持義務(守秘義務)という。フランチャイザーは、そのブランド価値やノウハウを守らねばならないから、ほとんどのフランチャイズチェーン契約書ではこれらの義務が定められている。しかも、フランチャイズチェーン契約終了後も、一定期間これらの義務は存続するとされている場合が多い。

⑦その他の契約

フランチャイジーが営業をするためには、店舗を確保し、設備や什器備品をそろえなければならない。そこで、フランチャイズチェーン契約とは別に、店舗の賃貸借契約や設備のリース契約を締結するのであるが、それらの契約書の末尾に、「フランチャイズチェーン契約が終了した場合、本契約も当然に終了する。」などと記載されていることがある。このような特約ある場合、フランチャイジーがフランチャイズチェーンから脱退しようとすると、リース残金全額の支払義務が生じたり、賃貸人に対する高額な違約金支払義務が生じたりしてしまう。

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