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加盟の際の基礎知識

15.法定開示書面

契約内容やフランチャイザー企業の概要を確認することが重要

加盟希望者は自らの責任において、契約内容を十分に理解した上で契約締結することが重要である。十分に理解しないまま締結し後で契約を解除することになった場合には、訴訟に発展するなど後々色々な問題が発生してしまう。
候補チェーンを絞り込み、加盟を決断したら、最終決定に前に法定開示書面を受け取り、契約内容やフランチャイザー企業の経営状況を判断することが重要である。

 

中小小売商業振興法及び施行規則の内容~主な事前開示項目

以下の項目については企業に必ず事前に確認することが必要である。

①フランチャイズチェーン概要

会社名、住所、従業員数、役員、株主、子会社、財務状況、特定連鎖化事業(いわゆるフランチャイズチェーン事業展開)の開始時期、店舗数の推移、訴訟件数などである。

②契約内容

テリトリー権の有無、契約後の競業禁止や守秘義務契約の有無、フランチャイザーがフランチャイジーから徴収する金銭の算出方法や徴収方法、契約違反の際のペナルティ、商品やその他の販売条件に関する事項、経営指導の内容、使用される商標や商号、契約期間、更新条件、契約解除に関する事項などである。

③JFA開示自主基準

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は独自の開示自主基準を定めております。
JFAの自主基準は、1999年5月に会員社の情報開示促進策として、中小小売商業振興法の適用対象とならない本部も対象とし、倫理綱領とともに、会員社が遵守すべき基準として定めました。
会員社には開示自主基準を書面にした「フランチャイズ契約の要点と概説」を作成し、加盟希望者に対し、事前に説明・配布を働きかけるとともに、JFAへの提出を義務付けております。
本部が正確な情報開示と十分な説明を行って、加盟希望者が契約内容をよく理解したうえで、契約を締結する環境を整えることが、トラブルの未然防止となり、また、フランチャイズ・システムの信頼性向上及び発展につながるものであり、JFAとしてコンプライアンスの一層の努力を行っております。

詳しくは以下JFAホームページをご確認下さい。
http://www.jfa-fc.or.jp/particle/41.html

 

チェックポイント

①事業の種類

フランチャイザー事業者の規模や事業の内容等をよく把握する。

②フランチャイザー事業者の直近3事業年度の貸借対照表及び損益計算書

過去3ヵ年の財務状況をフランチャイザーの成長ステージを留意して分析し成長性、収益性、安全性を把握する。

③直近3事業年度におけるフランチャイジーの店舗の数の推移

店舗数の増減は、フランチャイザーの経営の判断材料である。成長過程にあるチェーンは必ずといって良いほど、店舗数が伸びている。店舗数の減少や停滞チェーンは、どこか問題があると考えても過言ではない。したがって、総店舗数や退店数の把握はフランチャイザーの現在における経営力や将来性等を判断するための材料となる。

④直近5事業年度において、フランチャイズ契約に関する訴訟の件数

フランチャイザーとフランチャイジーとの相互の信頼関係を判断するための材料となる。

⑤テリトリー権の有無

テリトリー権が認められているのか、認められていない場合の近隣の出店計画はどうなっているのかを確認する。なお、テリトリー権とは、商圏範囲が設定されており、その商圏内には他のフランチャイジーが出店できないという契約のことである。

⑥契約後の競業禁止や守秘義務契約の有無

契約終了後も、競業禁止や秘密保持義務などの側面からどのような制限がかかるのか理解しておくことが大事である。

⑦フランチャイジーから定期的に徴収する金銭に関する事項

ロイヤルティについてはしっかり計算方法・根拠を理解しておくことが大切である。

⑧フランチャイジーに対する金銭の貸付、貸付の斡旋に関わる利率や算定方法など

オープンアカウントなどのフランチャイザーとの相殺勘定・会計処理の仕組みが複雑な場合は納得するまで説明を受けることが肝要である。
なお、オープンアカウントとは、フランチャイジーとフランチャイザーの間に発生する金銭の債権債務について、それを相殺する勘定を設定しておき、その会計処理をフランチャイザーが行なうものである。特に廃棄ロスや棚卸ロス等に対してチャージがかかるのか、十分に確認した方が良い。

⑨契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容

どのような契約違反の場合にどのようなペナルティが課されるのか十分に確認しておく。

⑩経営の指導に関する事項

十分な経営指導が受けられるのか説明を受けると同時に、販売条件や受講料等にフランチャイジー負担が生じるのか確認しておく。

⑪契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項

どのような解約にいくらの解約違約金を支払うこととなるのか十分に確認しておく。

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