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フランチャイズ相談センター

女性と男性が電話中時に質問内容を聞いている様子

ADR法に基づく掲示事項

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会は、以下のとおり法務大臣から紛争解決事業者として認証を受けました。

1.認証紛争解決事業者の情報

認証番号 第170号
認証年月日 令和3年5月17日
氏名又は名称 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
民間紛争解決手続の業務に用いる名称 コンビニエンスストア相談センター
住所 東京都港区虎ノ門3-6-2 第二秋山ビル1F
代表者氏名 会長 増本 岳
電話番号 (03)5777-8701
ホームページアドレス https://www.jfa-fc.or.jp/
受付日時 月曜日・木曜日 13:00~17:00
※祝日、年末年始、その他当協会が指定する日は除く

2.認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項

(1)和解の仲介を行う紛争の範囲

コンビニエンスストアにおけるフランチャイズ契約に関する相談(日本国内に限る)

(2)手続実施者の選任の方法

調停人の候補者のうちから調停手続の申立てに係る紛争の解決を図るのに必要となる専門性等を勘案し、弁護士1人及び弁護士でない者1人を選任

(3)手続実施者候補者の職業・身分の概要

弁護士及び学識経験者

(4)通知の方法

調停手続に関する通知は、配達証明郵便、普通郵便、信書便、電話、ファクシミリ、電子メールその他適当な方法で行います。

(5)手続の開始から終了までの標準的な手続の進行

①相談申込
フランチャイズ相談センター(以下「当相談センター」)」の電話受付またはWEB受付にお申し込みください。
まず当相談センターで相談を実施していただき、相談のみでは解決しない場合で、協議による解決の見込みがある場合に「コンビニエンスストア相談センター(以下「当センター」)をご案内します。
②事前説明
当センターの職員が手続きの流れ、必要書類等について説明します。
③申立書の送付・提出
当センターの職員が申立書を送付しますので、全項目にご記入のうえ申立書を提出して下さい。
④相手方当事者への意向確認
調停を実施する場合、相手方の同意が必要となりますので、相手方に申立書等を送付し、手続に応じるか否かを確認します。
  • ・手続に応じる →
  • ・手続に応じない→調停手続きは終了となります
⑤調停人の選任および期日の設定
相談内容に適した調停人を選任、調整のうえ、第1回期日の日時等を両当事者に通知します。
また、手続きに関する誓約書等に署名をして頂きます。
⑥手続開始
指定の日時において当協会にて行います。原則として1~3回以内での解決を目指します。
⑦紛争解決サポートの終結
和解契約成立、不成立、取下げにより手続きは終了します。

(6)手続実施の依頼の要件・方式

コンビニエンスストアの加盟者は、コンビニエンスストア本部と加盟者間のフランチャイズ契約に係る紛争の解決を図るため、調停手続の申立てをすることができます。
調停手続の申立ては、調停申立書を当センターに提出して下さい。

(7)一方の当事者から依頼があった場合の他方の当事者への通知・確認

調停手続が開始したときは、申立ての概要、申立人の氏名、相手方が調停手続の実施を依頼するかどうかを回答する期限等を記載した書面を作成し、相手方に送付し確認します。

(8)資料の保管、返還等の取扱いの方法

調停当事者から提出された資料は、調停手続が行われている間、保管庫に格納し秘密を保持します。
調停手続が終了したときは、調停当事者に直接交付又は配達証明郵便により返還します。
各調停手続を記載した調停記録は、調停手続が終了した日から10年間保存します。

(9)意見、資料等に含まれる秘密の取扱いの方法

調停手続に関し職務上知り得た秘密は、秘密保持に係る契約を締結することその他の措置を講じ秘密を保持します。

(10)紛争の当事者が手続を終了させるための要件・方式

和解契約の成立又は不成立及び取下げにより調停手続きは終了します。

(11)紛争の当事者から支払を受ける報酬・費用

調停手続については、調停当事者から以下の手数料を徴収します。
  • ・調停申立手数料(調停申立人) 22,000円(税込)
  • ・第2回目以降の期日手数料(調停当事者) 1期日当たり各々11,000円(税込)
  • ・和解契約成立の手数料(調停申立人) 55,000円(税込)

(12)苦情の取扱い

調停手続に関する苦情は、ファクシミリ、郵便又は電子メールによって、苦情の概要を記した苦情申立書を当センターに提出して下さい。
苦情申立の処理の結果は、書面または口頭で通知します。

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