ADR業務について
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会(以下「当協会」)は、認証紛争解決事業者として、以下のとおり「コンビニエンスストアにおけるフランチャイズ契約に関する紛争」に関し、和解の仲介(調停)業務を実施します。
業務概要
調停対象 | ・コンビニエンスストアにおけるフランチャイズ契約に関する紛争(日本国内のものに限定) ・フランチャイズ契約が継続中の契約者本人による相談 ※上記の相談について、まずフランチャイズ相談センター(以下「当センター」)で相談を実施していただき、相談のみでは解決しない場合で、協議による解決の見込みがある場合にADRをご案内します。 |
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調停対象外 | ・フランチャイズ契約が終了している元加盟者からの相談 ・訴訟など法的手続が進行中または終了したもの ・当センターの相談において協議による解決が期待できない場合 ・その他当センターで扱うことが適当でないもの |
●受付方法
電話受付:木曜日の13時~16時30分(祝祭日、年末年始等を除く)
WEB受付:24時間
WEB受付:24時間
申込方法は以下をご確認ください。
フランチャイズ相談センターページへ>>
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●実施場所
東京都港区虎ノ門3丁目6番2号 第2秋山ビル1F
当協会内 コンビニエンスストア相談センター
当協会内 コンビニエンスストア相談センター
●実施方法
手続の進行については「手続きの流れ」をご確認ください。
●調停人の属性
弁護士および学識経験者(人選の希望はできません)
●留意事項
ADRは相手方に対する強制力がありません。相手方が協議を行うことに同意した場合に限り調停の手続を行うことができます。
相手方が当事者同士による協議を希望しない場合や訴訟の準備中など当協会の調停手続きに同意しない場合は、その時点で終了となります。
相手方が当事者同士による協議を希望しない場合や訴訟の準備中など当協会の調停手続きに同意しない場合は、その時点で終了となります。
●調停手続きの流れ
- ①相談申込
- 当センターの電話受付またはWEB受付にお申し込みください。
当センターの業務内容は以下をご確認ください。
フランチャイズ相談センターページへ>>
まず当センターで相談を実施していただき、相談のみでは解決しない場合で、協議による解決の見込みがある場合にADRをご案内します。 - ②事前説明
- 当センターの職員が調停手続きの流れ、必要書類等について説明いたします。
- ③申立書の送付・提出
- 当センターの職員が調停申立書を送付しますので、全項目にご記入のうえご返信ください。
- ④相手方当事者への意向確認
- 調停を実施する場合、相手方の同意が必要となりますので、相手方に申立書等を送付し、手続に応じるか否かを確認いたします。
- ・手続に応じる →⑤へ
- ・手続に応じない→調停手続きは終了となります
- ⑤調停人の選任および期日の設定
- 当センターにおいて、相談内容に適した調停人を選任、調整のうえ、第1回期日の日時等を両当事者に通知いたします。また、手続きに関する誓約書等に署名をして頂きます。
- ⑥手続開始
- 指定の日時において当センターで調停を実施します。原則として1~3回以内での解決を目指します。
- ⑦調停手続きの終結
- 和解契約成立、不成立、取下げにより手続きは終了します。