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フランチャイズ用語集

「か行」

 

開業(開店)指導料

開店指導料(オープン指導料)とは、開店時に本部が加盟店に派遣する指導員の指導援助の対価を指す。
指導援助の日数、派遣人員、援助の方法、販売促進費が含まれるかどうか、指導員の交通費や宿泊料などの負担の有無などについて、加盟契約の前にきちんと確認することが必要である。開店指導料が加盟金に含まれている場合もある。

 

開業前研修費

開業する前に加盟店が本部の店舗、研修施設などを利用して研修を行う費用のこと。この研修費は加盟金に含むケースも含まないケースもあるので、契約時の確認が必要である。開業時研修は座学とオペレーション指導に分かれる。通常座学は本部または研修施設で行われ、オペレーション指導は直営店舗を利用するケースが多い。開業前研修はオーナー研修と店長研修に分かれている場合がある。研修に際しての交通費や宿泊費の実費は、加盟店が負担するのが大半である。研修期間は、サービスFCで一週間以内に終了する場合が多い。飲食業では1か月~2か月等長期にわたることもある。開業前研修には、本部として事前にカリキュラムを定め、計画的な研修を行うことが必要である。

 

開示制度

フランチャイズ本部が加盟希望者に対して契約内容を文書で開示し、説明しなければならないという制度。その文書を開示書面という。開示書面には、中小小売商業振興法および通商産業省令で定める開示事項を記載しなければならない。
契約内容を明確にすることでフランチャイズ本部は社会的に監視を受けるため、加盟希望者の保護につながる。競合チェーンとの比較検討に役立つ。

 

解約金

契約期間中に、フランチャイザー、フランチャイジーいずれかの申し入れにより契約を終了させる場合に相手方に支払う金銭のこと。
通常、解約については契約書の中にその条件が定められている。

 

加盟金

フランチャイズ契約時に、本部から加盟者に次のようなノウ・ハウを与える対価として、加盟者が本部に支払う金銭のことである。
1.開業時の一時的なノウ・ハウ開示の対価
2.商標、サービス・マークの使用に対する対価
3.店舗の内外装についてのデザイン、企画に対する対価
4.店舗の立地調査
5.開業準備支援の対価
6.開店時の指導員の派遣費用
7.開店に必要な備品などの調達企画
なお、開業前研修の費用は加盟金に含まずに別途費用を徴収するケースもあり、内外装のデザインに関しても「建築設計費」の名目で別途徴収するケースもあるので、契約書の内容を確認する必要がある。
加盟金には、契約時に「不返還特約」を付するのが一般的である。

 

加盟預託金

加盟希望者がフランチャイズに加盟するための対価の一種。中身は加盟金、開店準備手数料、研修費などである。
ただしフランチャイズ本部によってその内容は異なるので、本部は加盟希望者に対し、金額や支払方法や内容等について書面で説明することが必要とされており、加盟希望者はその内容を充分吟味した上で本部と加盟交渉をする必要がある。

 

機会ロス

陳列棚等売場に販売商品がない欠品の状態のことをいう。これにより消費者は商品が売り切れたと思い、たとえ商品が店の倉庫にあったとしても売上のチャンスを失ったことになるので、このことを機会ロスという。
そのため、どの商品が多く売れているかなど商品の売れ行きに注意を払い、売場からなくなった商品は迅速に補充・発注することが必要となる。

 

ぎまん的顧客誘引

独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第8項で禁止された行為である。公正取引委員会の「フランチャイズガイドライン」では、具体的な例として次のような例を挙げている。
(1) 予想売上、予想収益の額の算定根拠または算定方法が合理性を欠いていないか。また実際には達成できない額または達成困難である額を予想額として示していないか。
(2) ロイヤルティの算定方法に関し、ロイヤルティが実際よりも低い金額であるかのように開示していないか(例えばオープン・アカウント制の場合、その説明の方法)。
(3) 自社のフランチャイズ・システムの内容と他社の内容を、客観的でない基準により比較し、自社が優良または有利であるかのように開示していないか(例えば、徴収するロイヤルティの額の比較)。
(4) フランチャイズ契約を中途解約する場合、高額の違約金を徴収することを開示しているか。または徴収されないかのように開示していないかなどである。

 

キャッシュフロー

現金収支のことで、企業が事業活動や投資活動を通じて得た資金と、仕入れ代金などに要する支払いの差額をいう。キャッシュフローには減価償却費のように外部流失しない資金も含まれ、企業が自由に使える自己資金の合計を意味する。企業経営の評価や財務の安全性を見る上で重視されている。

 

キューエスシー【QSC】

クオリティ(Quality、料理等の品質)、サービス(Service、接客応対)、クレンリネス(Cleanliness、清潔さ)を指し、飲食業を成功させる三要素といわれている。クオリティには価格が、またクレンリネスには店舗の環境が要素として含まれる。これらの要素を充実させ顧客の支持を得ることが、小売・飲食・サービス業等における基本的重要課題である。

 

競業避止義務(競業禁止)

加盟者が本部の営業と同一、または類似の営業行為を行なうことを禁止すること。フランチャイズ契約に定めがある場合、加盟店は契約期間中及び契約終了後一定期間、特に定める地域・業種・期間において競業避止の義務を負う。ただし、競業避止の範囲は合理的なものでなければならず、加盟店であった者の営業の自由を不当に制限することはできない。

 

グッドウィル

企業が長い期間にわたって良質の商品またはサービスを顧客に提供して確立した「信用」ないし「のれん」のことをいう。このグッドウィルを表章するのが、商標やサービス・マークである。商標法第1条は、同法の目的は商標を保護して商標使用者の「業務上の信用」を維持し、あわせて需要者の利益を保護するにあると規定する。(東京地方裁判所は、カメラについて使用される有名な「ヤシカ」の商標が化粧品会社によって使用された事件について、被告が原告のグッドウィルを盗用する行為を「原告の表示のイメージを濫用し、その信用力、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来するものである」と説明している。東京地方裁判所昭和41年8月30日、原告ヤシカ、被告ダリヤ工業株式会社、不正競業行為差止請求事件、不正競業判例集907頁。)
フランチャイズ契約は、フランチャイザーが自分の商標やサービス・マークをフランチャイジーに使用させて、フランチャイザーが確立した「グッドウィル」すなわち「顧客吸引力」を利用させることを目的とする。

 

クーリングオフ

一定期間内であれば、消費者が契約を解除する旨の書面を発することにより無条件に契約を「解除」出来る制度で、マルチ商法と業務提供誘引販売(内職、モニター商法等)は20日間、その他は8日間と定められている(特定商取引に関する法律第58条)。近年、クーリングオフ制度をフランチャイズ・ビジネスにも取り入れるべきだとする考えがあるが、本制度は消費者を対象にしたものであり、フランチャイズ・ビジネスのように独立の事業者同士の契約に当てはめるには問題があると思われる。なお、JFAでは、加盟前に7日間以上の熟慮期間を置くように自主基準を定めている。

 

経営理念

企業が経営を進めるにあたって前提としている信念、信条のこと。経営の目的、社会における役割、従業員の貢献などについて定めたものを指す。チェーン運営に際しても重要で、フランチャイザー、フランチャイジー双方が共通の認識を持ち、同じ価値観のもとで経営を実践するための基盤にもなる。

 

契約

二またはそれ以上の当事者が行う法律上の効果の発生する約束(合意)をいう。契約は、文書にしたためない口約束でも有効に成立するのが原則である。しかし、重要な契約や複雑な契約は書面化し、契約書を作成した方がよい。
契約を成立させる合意は、通常、一方の当事者が「申込」をし、他方の当事者が「承諾」することによって行われる。業者が多くの相手方と同種の取引をくり返して行うときは、同じ内容の契約書が多数作成されることになる。そこでこれらの契約の内容をあらかじめ定型的に定めておき、条文化して印刷等にしておくことが多い。これを普通契約約款、普通契約条款略して約款等と呼ぶ。(なお、「約款」という言葉は、単に契約の個々の条項を指して用いられることもある。)このような場合、契約交渉の相手方が提示された契約書の内容を変更するように交渉しても、普通契約約款の作成者側はなかなかこれに応じない場合が多い。その意味で、普通契約約款に定められた内容に従って契約するか、さもなければ全く契約をしないかの二者択一をせまられることになる。このように契約をするにあたって、当事者の一方が決定した内容に相手方が従うほか、事実上、契約することができない種類の契約を付合契約という。
各種の契約のうち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13の契約の類型は、民法第三編第二章に規定されており、これを典型契約または有名契約という。
これに対し、民法に規定されていない種類の契約を無名契約という。また、2個以上の有名契約の内容をあわせるか、有名契約の内容に無名契約の内容をあわせて混合した契約を混合契約という。
契約の両当事者の履行する債務がともに等価的な関係にたつ契約を双務契約といい、契約の両当事者の履行する債務の内容が等価的な関係にたたない契約を片務契約という。

 

契約違約金

契約を違反した場合に、契約違反者が他方の当事者に支払うことを契約で約束した金銭をいう。

 

契約期間

フランチャイズ契約が締結されてから終了するまでの期間のこと。通常はあらかじめ一定の期限をつけておき、期限が終了した時点で契約を更新するか否かを決めるようにしておく。また、契約の期間中でも、契約違反など特別な事態が発生したときには契約を終了できるようにしてあるのが一般的である。

 

契約タイプ

コンビニエンスストア等のフランチャイズ・システムでは、加盟者によっていくつかの異なった契約タイプを設定している本部が多い。代表的な例として、店舗投資が加盟者側の負担となる契約タイプと、本部側の負担によって店舗物件が用意され、加盟者にその使用権を認める形の契約タイプとがある。呼称はチェーンによって異なるが、両タイプの投資額の違いは、ロイヤルティ率の差に反映され、前者に比較して後者のタイプでは高率になる。

 

合意解約

フランチャイズ契約を締結した両当事者が合意の上で解約をすること。本部と加盟店の双方にとってフランチャイズ契約を継続することが利益にならないような事情が発生した場合の他、加盟店側に長期の病気その他で営業の継続が困難になった場合の解約がこれに当る。この場合は、原則として解約違約金の問題が発生することはないが、閉店処理や原状復帰、看板・標章・サービス・マークの撤去、フランチャイズ本部貸与物件やマニュアルの返還等は加盟店側の負担となることもあり、契約内容に従って処理される。

 

広告分担金

加盟店の募集広告は本部の費用負担で行うが、加盟店の売上増進やチェーンのイメージアップを図るための販売促進費および広告は、一般的に本部と加盟店の負担で行われる。その加盟店が負担する費用のことを広告分担金と呼ぶ。金額は契約によって定められるが、一般的に売上高歩合(例えば3%等)、一律の金額(例えば月額5万円等)を徴収する方法がある。

 

公正取引委員会

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)の運用を行う行政機関で、5人の公正取引委員は法律、経済の学識経験者等によって構成されている。企業の公正な自由競争を確保して、国民経済の民主的で健全な発展を図ることを目的しており、そのために私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止する。独占禁止法に違反する行為について調査を実施して、排除措置や刑事告発、課徴金納付命令などの処分を行うことができる。

 

拘束条件付取引

独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第13項で禁止された行為で、本部がフランチャイズ契約上で加盟店に対して行うさまざまな拘束。その主なものとしては、商品・原材料の業者指定、加盟店が販売する商品・サービスの価格指定等がある。本部が拘束を行う理由として、チェーンのイメージの統一、競合他社との差別化、システムの維持統一、加盟店の適正な収益の確保等が挙げられるが、その際、合理的で納得がいく理由がないといけない。

 

顧客満足

顧客に与える満足度を最大にすることを中心に考える経営活動のこと。今までも顧客第一主義、生活者は王様などと顧客優先は叫ばれていたが、実際のところ、技術的に品質の良い商品をつくればよいと考えられてきた。しかし、多様化・高度化する顧客の要望に応えるため、経営活動全体を変えなければならなくなっている。フランチャイズ・システムは、本部と加盟店による「協働作業」を通じて顧客満足の維持・拡大を継続的に続けていく経営活動である点に特徴がある。単にCSともいう。

 

固定費

お店の売上が増加しても、減少しても、変化しない経費のことをいう。人件費や減価償却費、賃料等がこれにあたる。お店の利益を上げるには、販売実績を上げることも大切だが、無駄な固定費がないかを調べ、固定費を圧縮することも大切であり、加盟店がコントロールすべき重要な費用でもある。

 

コンセプト

一般には「考え方」あるいは「概念」「枠組み」と訳されているが、マーケティングの基本概念の一つであり、顧客にとって他のものによっては得られない特別の価値のことをいう。通常、商品コンセプト、ストアコンセプトというように使われるが、消費者の選択眼が厳しくなると、コンセプトの不明確なものは選ばれなくなる。市場飽和の時代に顧客を惹きつけるためには、これまでに以上に、明確なコンセプトの商品やサービスの提供が強く求められている。

 

コンバージョンフランチャイズ

独立して事業活動を行っている営業店を、新しい技術、強力なブランド力を持っているフランチャイズ・システムの店舗に転換して(取り込んで)いく方式のことである。

 

コンビニエンスストア

100㎡前後の売場面積で日常必需品約3000品目を販売する小型の店舗で、立地(住宅地やオフィスに近接)、営業時間(24時間年中無休)、豊富な品揃えという利便性を特長としている。日本では1970年代に登場しその多くがフランチャイズ・システム方式で運営されている。最近では公共料金・通信販売の払込、宅配便の他に、ATM(現金自動預け払い機)やマルチメディア端末の設置により、店舗数の多さと高度なネットワークシステムを活用したサービス事業が志向されている。

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