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フランチャイズ用語集

「な行」

 

名板貸

自己の氏、氏名または商号を使用して営業をなすことを他人に許諾することをいう。商法第23条は、名板貸をした者は、「自己ヲ営業主ナリト誤認シテ取引ヲ為シタル者ニ対シ其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務ニ付其ノ他人ト連帯シテ弁済ノ責ニ任ズ」と規定する。
フランチャイズ事業では、フランチャイジーが行った取引についてフランチャイザーが名板貸責任を負わせられる可能性がある。例えば、フランチャイジーと取引をした者がそのフランチャイジーから債務の弁済を得られないとき、フランチャイザーに対して請求する場合が考えられる。フランチャイズ契約には、このような事態に対処する規定をもうけることがのぞましい。例えば「フランチャイザーは、フランチャイジーが第三者となした取引について、いかなる責任も負わない。フランチャイジーが取引をした相手方に対してフランチャイザーが責任を負わされるときは、フランチャイザーはフランチャイジーに対し求償権を有する。」と規定した契約がある。しかしこのような規定をもっては善意の債権者に対抗することができない。最も重要なことは、フランチャイザーが自己の氏、氏名または商号をフランチャイジーに使用させないことである。

 

ナショナル・チェーン

店舗をドミナント化展開した地域を複数持ったチェーンのこと。チェーンストア理論に基づき、店舗を戦略的に開発し、ドミナント化出店することで達成される。東京、名古屋、大阪に単独店舗を持っていてもナショナル・チェーンとは呼ばない。

 

ネットワークビジネス

その組織の販売員が商品を友人等に紹介し、人のネットワークを通じて、販売員をピラミッド式に拡大する商法である。勧誘した加入者が増えるほど階層が上がり、高いマージン率になる仕組みが一般的である。アメリカから上陸し、イメージ等を変えてはいるが、内容はマルチ商法と同様のもので、マルチまがい商法ともいわれている。

 

ノウ・ハウ

“know-how”の語は、アメリカで作られたといわれるが、起源ははっきりしない。ノウ・ハウの語は、第二次大戦後、世界のすべての工業国において技術取引の用語として用いられるようになった。アメリカでは、ノウ・ハウは、トレード・シークレットすなわちコモン・ロー(common law)の営業秘密の保護の法理によって保護される。不法行為法分野における判例法原則を条文の形式で整理したアメリカ法律協会の不法行為リステイトメント第757条のコメントは、「トレード・シークレット」(trade secret)について、つぎの定義をかかげる:
「トレード・シークレットは、ある者が事業に使用するフォーミュラ(formula 外食産業におけるレシピを含む)パターン(pattern)ディヴァイス(device)または情報の集合よりなり、かつ、その者に、これを知らずまたは使用しない競業者に対して、有利な地位を取得させるものである。これは、化合物のフォーミュラ、物の製造・処理もしくは保存のプロセス、機械もしくは他のディヴァイスのパターン、または顧客のリストであってもよい。これは、たとえば契約の秘密入札の金額またはその他の条件、一定の使用人の給料、なされたまたは意図された証券投資、新政策の発表または新型の発売の日などのように、営業活動における単一のまたは一時的なできごとに関するたんなる情報でない点において、営業におけるその他の情報とはことなる(第759条を参照)。
トレード・シークレットは、営業活動において継続的に使用するためのプロセスまたはディヴアイスである。一般に、これは、たとえば物品の生産のための機械やフォーミュラのように物品の生産に関する。しかしこれは、価格リストまたはカタログにおける割引、リベートまたはその他の譲歩(concession)を決定する符号、特別の顧客リストあるいは簿記またはその他の事務所の管理の方法のように、物品の販売またはその他の営業活動に関するものであってもよい。」わが国においてもノウ・ハウの語は、有形物に固定されたものも、人の知識や経験となっている無形のものも含めて、このような技術・経営その他の事業に必要な情報を指す語としてひろく使用されている。どの国においても、ノウ・ハウの窃取または盗用に対して救済をもとめるには、これを秘密にする手段をとっていなければならない。

 

暖簾分け

長年勤めた従業員がその店と同じ商号を使って独立することをいう。開店資金の援助や得意先を分けたりするしきたりがある。フランチャイズ・チェーンの中には、この制度を広義に捉え、従業員の独立制度として扱っている例もある。この場合、本部と従業員は契約を結び、従業員は本部の直営店を譲り受けたり、オーナーとして独立したりする。対象となる従業員は、勤続年数、年齢、自己資金、能力等の要件を満たす必要がある。

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