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フランチャイズ用語集

「た行」

 

対価

人に与えた利益に対して受け取る報酬のこと。フランチャイズにおいては商標などのマークや本部が開示するノウ・ハウの使用許諾、フランチャイズ・パッケージの開示や継続的に経営指導を受ける見返りとして対価を支払う。金銭の種類は、加盟金や頭金、保証金、研修費、ロイヤルティ、広告分担金、キャンペーン費用分担金、新システム導入費など、支払う時期や内容が異なる。また同じ名称でも本部毎に内容が変わるので注意が必要。

 

ダイヤグラム配送

輸送経路や納品スケジュールを綿密に計画し、複数の配送先に効率よく商品を届ける配送方法のこと。あらかじめ配送量や配送先を予測し、配送ルート、配送順序、配送車輌の出発時間、各配送先の到着時間、帰着時間などを鉄道ダイヤのように計画的に設定し実行する。物流活動全体を計画化・標準化するため、配送の効率化が実現できる。

 

代理店

流通チャネルのリーダーが、特定のブランドの商品や役務の流通経路を1つのシステムに構築することを流通系列化といい、これに加入する販売店を代理店という。系列店や特約店という言葉も代理店と同意である。代理店といっても法律上の代理商(一定の商人のために、継続してその営業の部類に属する取引の代理または媒介することを営業している商人)ではなく、ほとんどの場合が代理権を持たないのが常である。

 

抱き合わせ販売

独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第10項で禁止された行為で、本部がフランチャイズ契約上で加盟店に対して行う行為の一つ。その一例は、加盟店が仕入れる主要商品・原材料に付随・関連した副素材までも本部が決め、同時に仕入れ先まで指定するような場合がこれに該当する。本部がこれを行う理由は、
(1)顧客の立場に立った商品、メニュー、サービスレベルの品質の維持統一、
(2)チェーン全体で使用することによるマスメリットとコストダウン、
(3)その品質と特殊性がノウ・ハウを形成している、
(4)本部独自の調達先からの調達品であり他社では供給出来ない、
(5)デリバリー機能も充実統一されており、配送コストも安く加盟店にメリットがある、
(6)商品、原材料の下加工が行われており、加盟店段階での扱いが楽で、加盟店のオペレーションコストを引き下げる要因にもなっている等の理由が背景にある。
従って、上記のようなフランチャイズ固有の合理的な理由があれば、独占禁止法に抵触する可能性は少ない。抵触するかどうかの判断基準は、その内容や合理的理由、行為者の地位、行為の範囲、相手方の数・規模、程度等を総合勘案して判断される。

 

ターンキー

フランチャイズ・システムでは、店舗工事監理、什器備品の手配、商品・品揃え、従業員訓練、販促などの開業準備業務一切をフランチャイザーが支援する場合がある。これらの作業をすべて行い、開店できる状態にしてフランチャイジーに、引き渡すことをいう。

 

チャージ

コンビニエンスストア業界で使用されている言葉でロイヤルティのこと。
「charge」の本来の意味は、(諸)掛、(諸)代金、料金と言う意味で、加盟店は売上総利益の一定割合をチャージとして支払う。

 

中小小売商業振興法

中小小売商業者の経営近代化と合理化を促し支援するための法律。1973年に成立し、1991年に重要な改正がなされた。同法では中小小売商業活性化のために、以下の三つの高度化事業の支援を挙げている。
1.共同でのコンピュータ利用による経営管理の合理化、
2.店舗のチェーン化、
3.店舗の建物としての集団化や商店街の整備。
2の一環として、フランチャイズ・チェーンの本部は加盟しようとする者と契約を締結するときに、経済産業省令で定める事項を記載した書類(法定開示書面)を交付し、その記載事項について説明をしなければならないことが定められている。

 

中食

持ち帰り弁当や惣菜、宅配弁当、ピザ、デパ地下のお惣菜、高齢者向けの食材宅配サービス、各種出前、ビジネス街の弁当屋台等の製造・販売・サービス事業分野のこと。飲食店での外食と家庭内食との中間に存在するので中食という。女性の社会進出、仕事の多忙化、食事の簡素化・ファストフード化、個食化、生活の24時間化、グルメ志向等の社会現象が中食事業に拍車をかけており、近年外食フランチャイズと分離発展して独立したフランチャイズ事業分野を形成している。

 

中途解約

契約期間中に、フランチャイザー及びフランチャイズジー双方又はいずれかの意思により解約をすること。基本的には、契約期間は遵守されなければならないが、経営不振等の理由により中途解約せざるを得ないこともあり、契約上であらかじめその権利を定めていることが多い。中途解約時には、解約金が発生することもある。

 

ディスクロージャー

開示を意味する英語で、証券取引上、株式や社債を発行する会社が一定の情報を目論見書等によって投資者に知らせるのがディスクロージャーである。アメリカ合衆国も連邦取引委員会(Federal Trade Commission)の取引規制規則やカリフォルニア州のフランチャイズ投資保護法その他いくつかの州のフランチャイズ規制法は、証券取引法にならって「ディスクロージャー・フィロソフィ」(disclosure philosophy)を採用し、フランチャイジーとなろうとする投資者を保護するため、フランチャイズ事業者にその事業内容を開示する義務を課している。
わが国でも、中小小売商業振興法第11条により、特定連鎖化事業を行う者に対し一定の項目について開示を義務づけている。

 

テリトリー制

フランチャイザーがフランチャイジーに対してその販売地域を指定する制度をいう。テリトリー内にフランチャイジーを1社しか設置しないものをクローズド・テリトリー(closed territory)または排他的テリトリーといい、複数設置するものをオープン・テリトリー(open territory)という。これに対して、販売の地域は指定しないが、フランチャイジーの店舗の設置場所を一定の地点または地域内に限定するものをロケーション制という。
独占禁止法第19条の不公正な取引方法の禁止規定は、正当な理由のない拘束条件付取引を禁止する(一般指定の13)。テリトリー制やロケーション制は、拘束条件付取引の類型にあたるので、「正当な理由」を欠くと違法になる。

 

登録制度

本部が中小小売商業振興法に定められた法定開示事項を中心に、一定の事項を(一社)日本フランチャイズチェーン協会に登録し、希望者にフランチャイズ契約の判断を下すための情報を提供するシステムである。いわばフランチャイザーの戸籍簿である。

 

独占禁止法

独占禁止法は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称。市場における公正かつ自由な競争を促進し、国民経済の健全な発展と消費者の利益を守ろうとするもので、簡単に要約すると次のような行為を禁止している。 1.独占・寡占、 2.カルテル、3.不公正な取引方法で、このうち最後の「不公正な取引方法」については、公正取引委員会がその内容を指定しており、業界別になされるものと、全企業を対象とするものの二種類がある。前者を「特殊指定」、後者を「一般指定」と呼ぶ。そして「一般指定」には全部で十六項目があり、そのうちのいくつかがフランチャイズに関係してくる。具体的には、公正取引委員会が「フランチャイズガイドライン」を発表し、本部と加盟店間のフランチャイズ契約において、独占禁止法に抵触する契約や取引行為を明確にしている。

 

特定連鎖化事業

特定連鎖化事業とは、「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し、加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」と中小小売商業振興法第11条に定められている。
「連鎖化事業」とは、主として中小小売商業者(中小小売商業振興法第4条5項)に対し、定型的な約款による契約に基づき、継続的に商品を販売、または販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。

 

ドミナント戦略

一社の店舗を集中的に出店することで、その地域でより高い市場占有率を奪おうとする地域戦略。すでに優位を獲得している地域を単にドミナントと呼ぶ場合もある。特にフランチャイズ・ビジネスにおいては、特定のエリアに出店した個々の店舗の商圏が連続して広がる範囲をいい、出店密度が高い方が物流面や店舗オペレーションの面で戦略効果が高いと考えられている。

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