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フランチャイズ用語集

「や行」

 

優越的地位の濫用

独占禁止法の不公正な取引方法の一般指定第14項で禁止された行為で、本部が強い優越的な立場を利用して加盟店にさまざまな圧力を加え、正常な商習慣に照らしてもその限度を超えて、取引を自己に有利に展開する行為のこと。
具体的には、公正取引委員会の「フランチャイズガイドライン」では 取引先の指定と制限、仕入れ数量の強制、見切り値引き販売の制限、FC契約締結後の契約内容の変更で不利益な取扱いをする事を示唆して新規事業の導入を余儀なくさせること、合理的な範囲を超えて契約終了後の競業を禁止すること等々とされている。
尚、本部が優越的地位にある場合とは、公正取引委員会の見解によると、加盟店にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来たすため、本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような場合であり、その判断にあたっては、加盟店の本部に対する取引依存度(本部による経営指導等への依存度、商品及び原材料等の本部又は本部推奨先からの仕入れ割合等)、本部の市場における地位、加盟店の取引先の変更の可能性(初期投資の額、中途解約権の有無及びその内容、違約金の有無及びその金額、契約期間等)、本部及び加盟店間の事業規模格差等を総合的に考慮する、とされている。

 

ユニット

日本ではフランチャイズ加盟店を計算する単位として「店」(テン)という単位を使用するが、アメリカでは「ユニット」という単位を使用する。無店舗販売、サービス業の発展によって店という単位が馴染まなくなったためと思われる。

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